Coin Bureauは、CFTC/SECの分類ではデジタル商品は一般に証券ではないと伝えた。
Coin Bureauは、この分類がSECの不確実性を軽減し、監督の明確化や米国での暗号資産上場の容易化につながる可能性があると指摘した。


Coin BureauのX投稿によると、Coin Bureauは、CFTCがビットコイン(BTC)、イーサリアム(ETH)、ソラナ(SOL)、ステラ(XLM)、テゾス(XTZ)、リップル(XRP)を『デジタル商品』の例として列挙したと報じた。
Coin Bureauは、CFTC/SECの分類ではデジタル商品は一般に証券ではないと伝えた。
Coin Bureauは、この分類がSECの不確実性を軽減し、監督の明確化や米国での暗号資産上場の容易化につながる可能性があると指摘した。
出典:Coin BureauのX投稿
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